8月27日~9月12日を対象期間として北海道全域に緊急事態宣言が出たのに伴い、道から飲食店に時短要請が行われています。
この記事では、函館市や道南地域を含む「一般措置区域」での要請内容を簡単に解説します。
◆「休業要請」はありません
今回の緊急事態宣言では、函館市など「一般措置区域」に休業要請は出ていません。
札幌市を含む石狩管内と小樽市・旭川市を「特定措置地域」では、酒類を提供する店やカラオケ設備がある店には休業を要請しています(それ以外の飲食店は20時までの時短要請)。
◆営業は20時まで、酒の提供は19時まで
北海道経済企画局経済企画課「新型コロナウイルス感染症に係る休業要請等について」ページより
上記の通り、テイクアウト専門店・デリバリー専門店を除く飲食店は、営業時間が20時までとなります。
お酒の提供は19時までです。ただし、条件があります。次の項目で触れます。
◆酒類提供の注意点
今回の緊急事態宣言では、酒類を提供するにあたって下記の条件が付けられています。
・同一グループの入店は原則4人以内
・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
・手指消毒の徹底
・食事中以外のマスク着用の推奨
・換気の徹底
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び北海道コロナ通知システムの活用の呼びかけ
・滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(黙食~食事は静かに、会話はマスク~の実践)
・業務開始前に検温を行うなど従業員の体調確認を行う
率直に言って、すべてを厳密に守るのは意外と難しい内容かと思われます。
後述の支援金を受け取るにあたっては、「要請を守っていたか」が判断されます。仮に後から「あの店は守っていなかった」と道に通報されると、最悪の場合は支援金が受け取れない可能性があります。
どこまで厳密に判断されるかは道のさじ加減の部分があり、酒類の提供には支援金の面で一定のリスクがあると言えます。
◆支援金について
要請に応じた店には、下記の支援金が出ます。
●中小企業・個人事業者
・1日の売上高が8万3333円以下の場合=2万5000円
・1日の売上高が8万3333円を超え、25万円以下の場合=2万5000円~7万5000円(※1日の売上高の3割、1000円未満は切り上げ)
・1日の売上高が25万円を超える場合=7万5000円
●大企業=1日あたり売上高の減少額に応じて最大20万円
※「1日の売上高」は、2019年または2020年8~9月の売上高合計を61日で割った額
◆支援金の対象期間について
時短要請等の対象期間は8月27日~9月12日ですが、道は「遅くとも8月30日から」の協力を求めています。
ごく簡単にまとめると、
・支援金は27日から出る
・27〜29日は、要請に応じられなくても違反にならない
・その場合、その期間の支援金は給付されない
・30日以降要請に従わないと1円も出ない
ということになります。ご参考まで。
支援金に関する問い合わせは、専用ダイヤル(011-350-7377、8:45~17:30)へ。
佐々木康弘
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